派遣システムを正しく理解しよう

派遣される期間

人材派遣においては、その派遣期間はある一定の制限が定められています。
派遣期間を無期限にしてしまうと直接の雇用関係が生じない人材派遣の方が、企業にとって雇用調整が容易なため、正社員業務まで派遣によって代替される可能性があるため、一般的な人材派遣業にあたる自由化業務では労働者派遣法が派遣期間を制限しています。

これにより、自由化業務では派遣可能期間は原則1年、最長でも3年以内とされています。ただし人材派遣によって正社員の業務が代替される可能性の低い場合は制限が緩和されています。
ソフトウェア開発、保守、機械、整備設計などの専門職26業務や、就業日数の少ない業務については期間無制限とされ、プロジェクト業務については、3年以内に完了することが見込まれる業務であることのほか、育児や介護の代替業務については、育児休業者または介護休業者の復職までとされています。
紹介予定派遣では試用期間としての派遣期間に最長6ヶ月の制限が決められています。