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派遣社員の社会保険
社会保険とは、労災保険や雇用保険と並んで、労働者が安心して働いていけるように制度化された公的な保険の一種です。給付の内容によって、病気やけがなどの治療を中心とする医療保険(健康保険、国民健康保険)と、将来の老齢や障害によって働けなくなった場合の生活保障としての年金保険(厚生年金保険、国民年金)とに区別されます。
派遣社員も正社員と同じく社会保険に入れます。派遣社員の場合には以下のものに該当する必要があります。
(1)派遣就業期間が2ヶ月を超え、派遣先の一般労働者の所定労働時間の3/4以上の労働日数、時間である場合
(2)雇用契約更新により上記(1)に該当した場合
派遣会社は派遣労働者を社会保険に加入させなければならないとされています。
なお、短期の仕事を希望する場合、その派遣会社に登録して長期間働く意思があると見なされれば加入が可能です。健康保険や厚生年金保険は病気、死亡などの事故や老後の生活に備えた保険制度でその保険料は労使双方が負担します。
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