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派遣社員の有給休暇
派遣社員にも有給休暇があります。年次有給休暇は派遣スタッフにも下記の2つの条件を満たしていれば給付されます。
6ヶ月を継続勤務していること
契約している労働日の8割以上出勤していること
派遣社員として仕事を開始してから6ヶ月経ってから最初の有給が付与されます。初年度の有給休暇は10日間で、その後1年ごとに一日ずつ増えていき、最長で20日間の有給休暇が貰えます。また、雇用契約が1ヶ月あるいは3ヶ月であっても、同じ派遣会社との契約を繰り返し更新して6ヶ月以上継続している場合は、同様に有給休暇が与えられます。労働日数、労働時間が週に4日以下・週30時間未満の場合には、その日数に比例して有給休暇は少なくなります。
有給休暇には有効期限があり、それを過ぎてしまうと権利は失効します。有効期限は権利をもらってから2年間になります。
有給休暇をとる場合には、遅くとも1週間前までに派遣先担当者と派遣先に連絡をするようにしましょう。
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