派遣システムを正しく理解しよう

二重派遣

二重派遣とは派遣労働者を受け入れた企業が、他の企業と請負契約などを装って、「派遣労働者のまた貸し」を行うことをいいます。
派遣は、派遣元から派遣された労働者が、派遣先の指揮監督の下で働くという形態です。請負は、労働者と雇用関係にある請負業者が、発注元から請け負った仕事を、自身の指揮監督の下で労働者に行わせます。

職業安定法第44条では労働者派遣事業ではない形での労働者の供給を禁止している為、『二重派遣』は同条項の違反にあたります。職業安定法第44条の違反により罰せられる場合は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金が適用されます。職業安定法第44条はあくまで派遣契約の場合にのみ適用されるため、抜け道として『偽装請負』と呼ばれる「請負契約」の形式により、二重派遣が行われているケース
は多いようです。
ただし、派遣先企業が別の企業から請負で受注した仕事を派遣スタッフに任せる場合は、二重派遣とはなりません。