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派遣が禁止されている業務
度重なる法改正により、従来は派遣が出来なかった業務についても徐々派遣が認められるようになってきました。現在では、ほとんどの業務で派遣が可能になっています。
ただし、現在でも以下のいずれかに該当する業務は、労働者派遣事業の適用除外業務となっており、これらの業務で の労働者派遣はできません。
◆港湾運送業務
◆建設業務
◆警備業務
◆医療業務(ただし、紹介予定派遣であれば可能)
◆人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規程する協定の締結
◆弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士又は行政書士の業務
◆建築士事務所の管理建築士の業務
派遣社員の業務が認められていないのは、高度な専門知識が要求される重要な業務がほとんどです。いくつかの業務では、派遣できるよう緩和されつつありますので、派遣が可能かどうかは常に確認が必要です。
派遣会社がこれらの仕事を斡旋してきた場合は注意してください。
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